【特定アジアウオッチ】どう考えてもおかしいw

深淵さんのblogを読んでて気になったところが有った。

ウリは極右出版社の扶桑社が嫌いなので採択なんか認めないニダ
http://shin-en.seesaa.net/article/13209170.html

のこの部分。

Google検索から。


どの規則に違反しているかは、訴状にて言及しています。しかし訴訟上のテクニック
として、詳細には指摘、展開していません。これは「違法だ」と言われた側が展開する(
挙証する)べきものだからです。立証しなければ、認めたことになります。 ..

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はて?。拳証責任ってのは、言い出しっぺがするんじゃまいか?と思ったので、ちょっと調べてみた。
で、行き当たったのがここ。

論点刑訴法・第14回

ここの「2 拳証責任の意義」にはこうかいてある。


 刑事訴訟において、拳証責任(または実質的挙証責任)とは、一般に、立証がつくされたとき、事実の真偽がいずれとも不明な場合に、不利益な判断を受ける一方当事者の地位をいう、と定義される。
 訴訟構造如何を問わず、立証がつくされたとしても、なお事実の真偽がどちらとも決しかねるという事態(non liquet)は起こりうる。このような事態に立ち至ったとき、裁判所として判断を回避するということはできないので、当事者のいずれかが不利益な判断を受けることになる。
 ここに、証明ル−ルとしての挙証責任が認められる。
 ところで、不利益な判断を受けるおそれのある当事者は、これを免れるために行なうべき立証行為の負担を負うが、これが形式的挙証責任と呼ばれる。これは、実質的挙証責任の反映にほかならない。

どうして、こう法律の話って、しちめんどくさい、回りくどい書き方なんだろうね?wって、こんな事言うとしが研さんに、怒られるかな?w
ま、とにかく、足りない脳みそで意味を解析するとだな。「どっちが正しいか判らん時に、不利益になりそうな奴が、やらなきゃならない事」と読めるんだけど、この場合、判断によっては両方とも不利益になるわけでこれだけではようわからん。
んで、この後の「3 挙証責任の根拠と範囲」「4 挙証責任の転換」と言うところに行く訳だ。
件のwebは児ポ法関連の話だが、拳証責任の考え方は、多分同じだと思う。
ここで問題なのは、訴訟を起こすと言うことは、何らかの不利益に対して異議を申し立てる訳だから、拳証責任は、異議申し立て側に先ず有ることになる。
って事は、どう考えても


これは「違法だ」と言われた側が展開する(挙証する)べきものだからです。立証しなければ、認めたことになります。 ..

って言うのは、おかしい事になるw。
「3 拳証責任の根拠と範囲」に次の規定が有る。

①犯罪の構成要件に該当する事実、処罰条件である事実、法律上刑の加重理由となる事実の存在。
②違法性阻却事由、責任阻却事由、処罰阻却事由、法律上刑の減免理由となる事実の不存在。
③訴訟条件の存在とか、検察官が提出した証拠に証拠能力があること(たとえば、自白の任意性)、である。
(なお、②について、これらの事実の不存在は、事実上の推定があるから、被告人側の立証などによってその推定が破れた場合にだけ立証すればよいことになる)。

どう見ても、訴えた側(このドキュメントの場合検察側)に拳証責任が存在する事は明白であるんだが…

ま「4 挙証責任の転換」って言うのも有るので、良く読んでみると、転換するための条件は結構厳しい。


①要証事実のうち検察官が証明する部分から被告人が挙証責任を負担する部分への推認が合理的な関連性を持っていること(合理的関連性)。
②被告人が挙証責任を負担する部分を除いて考えてもなお犯罪として相当の可罰性が認められること(相当の可罰性)

ま、要するに被告人に対する絶対的な証拠を提出することによって、被告人側が不利に成ることで、拳証責任の転換が可能になると言うことだと判断できるんだけど…w。
なんで、訴状で詳しく述べたから、無問題なんて言ってるだけじゃ、拳証責任の転換なんて行えない訳で、先ず訴状の内容に対しての拳証責任を放棄している様に見えるのは、なぜだろうか?w

つまり、どう考えても杉並区教育委員会を訴えた連中は、サイバッチ並の情報で裁判に臨もうとしている人たちに見えるんだけど、やっぱサヨクってそんなもんだろうかね?w